自動車税は経費になる?勘定科目や仕訳方法を分かりやすく解説
業種によっては、営業やサービスの提供などのために自動車が必要となるケースもあります。
事業のために車を使用している場合、自動車税の納税が必要であり、自動車税は毎年負担しなければなりません。
そんな中、毎年発生する自動車税を経費として扱うことができれば、節税効果を得られることから「自動車税は経費にできないだろうか」と、疑問を抱く方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、自動車税と経費の関係や使用する勘定科目、仕訳の方法などについて、分かりやすく解説します。

01自動車税とは
自動車税を経費として計上できるかどうかを説明する前に、まずは自動車税がどのような税金なのか、自動車税の概要から確認していきましょう。
自動車税は正式名称を「自動車税(種別割)」と言います。かつては「自動車税」と呼ばれていました。2019年10月1日より、自動車税から「自動車税(種別割)」に名称が変更されています。しかしながら、現在でも自動車税(種別割)を自動車税と呼ぶケースが多く、本記事でも自動車税(種別割)を自動車税として説明をしていきます。
自動車税の納税義務者とは
自動車税は、毎年4月1日時点で自動車を保有している方に課される税金です。自動車税の納税義務を負うのは、自動車検査証の所有者欄に記載されている所有者となります。たとえ、所有者と使用者が異なる場合であっても、自動車の納税義務を負うのは自動車の所有者です。
ただし、ディーラーの自動車ローンを利用している場合、ローンの返済が完了するまでは所有者がディーラー名義となるケースが少なくありません。この場合、自動車の納税義務者は、自動車の使用者ではなく、車検証に記載されている所有者となります。
自動車税と軽自動車税
所有する自動車が普通車である場合、所有者に課されるのは自動車税です。一方、所有する車が軽自動車であった場合には、軽自動車税の納税が求められます。
自動車税と軽自動車税は、税金の納付先が変わってきます。自動車税は、自動車検査証に記載されている本拠地のある都道府県に納付しますが、軽自動車税の納付先は都道府県ではなく、市区町村です。
また、自動車税は排気量や車の種別、用途などに応じて税額が変わってきますが、軽自動車の場合は、排気量によって税額が変わることはありません。軽自動車の場合、初年度検査年月の時期と、グリーン化特例の適用状況によって税額が変わってきます。
自動車税の金額はどのくらい?
自動車税の額は、排気量や種類、新車登録時期、用途によって変わってきます。また、環境に配慮した車の場合、CO₂排出抑制の観点から自動車税の負担を軽減するグリーン化特例が適用されます。これは、電気自動車・燃料電池車・プラグインハイブリッド車・天然ガス自動車を取得した場合、翌年度の自動車税をおおむね75%減税する措置です。軽自動車についても、電気自動車・燃料電池車・天然ガス自動車については、自動車税がおおむね75%減額されます。
また、グリーン化特例には、環境負荷の大きい自動車に対し、自動車税を上乗せする措置もあります。新車新規登録から13年を超過したガソリン車やLPG車、新車新規登録から11年を超過したディーゼル車の場合は、15%ほど自動車税が重くなります。軽自動車の場合は、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過している場合、20%ほどが重課されます。(2026年3月31日まで)
・乗用車の自動車税の税額
2026年1月現在、乗用車の自動車税の税額は、次のような額となっています。
| 用途 | 総排気量 | 営業用 (緑ナンバー) | 自家用(白ナンバー) | |
| 令和元年 10月1日以後 初回新規登録 | 令和元年 9月30日以前 初回新規登録 | |||
| 乗用車 | 電気自動車 | 7,500円 | 25,000円 | 29,500円 |
| 1L以下 | 7,500円 | 25,000円 | 29,500円 | |
| 1L超~1.5L以下 | 8,500円 | 30,500円 | 34,500円 | |
| 1.5L超~2L以下 | 9,500円 | 36,000円 | 39,500円 | |
| 2L超~2.5L以下 | 13,800円 | 43,500円 | 45,000円 | |
| 2.5L超~3L以下 | 15,700円 | 50,000円 | 51,000円 | |
| 3L超~3.5L以下 | 17,900円 | 57,000円 | 58,000円 | |
| 3.5L超~4L以下 | 20,500円 | 65,500円 | 66,500円 | |
| 4L超~4.5L以下 | 23,600円 | 75,500円 | 76,500円 | |
| 4.5L超~6L以下 | 27,200円 | 87,000円 | 88,000円 | |
| 6L超 | 40,700円 | 110,000円 | 111,000円 | |
*これはグリーン化特例の適用を受けない自動車の税率となります。
・軽自動車税の税額
軽自動車税とは、市区町村が課税する地方税です。そのため、国では標準的な税額を示していますが、自治体独自の軽減措置などが適用されるケースもあるため、自治体によって税額が異なる場合もあります。
国が定めている軽自動車税の額については、次の表のとおりです。
| 車種区分 | 税率 | ||||
| 重課税額 | 旧税額 | 標準税額 | |||
| 三輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 | ||
| 四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 |
| 営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 | ||
| 貨物用 | 自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
| 営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 | ||
グリーン化特例により、最初の新規検査から13年を経過した軽自動車については、20%ほど重課されます。また、2015年3月31日以前に最初の新規検査を受け、新規検査から13年未満の車両は旧税額が、2015年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両には、標準税額が適用されます。
また、環境性能の優れた軽自動車については、新規登録の翌年度分の税額が軽減されます。
自動車税の納付方法と納税時期
自動車税は、5月初旬に自治体から納付書が郵送されます。納付方法は自治体によって異なりますが、銀行・郵便局・コンビニなどの窓口で、納付書を使っての納付ができます。ほかにも、口座振替やATM、インターネットバンキング、クレジットカードなどで納付が可能です。また、スマートフォン決済アプリを利用できるケースもあります。納付期限は、5月31日までです。
02自動車税は経費にできる?
複数の車を保有している場合は、自動車税の額も高額となります。そのため、自動車税を経費として処理できれば、節税効果が得られることから、経費処理を検討する事業者は多いでしょう。それでは、自動車税は経費として計上できるのか、以下で見ていきましょう。
事業用の車の自動車税は経費計上が可能
法人も個人事業主も、事業用の車に課される自動車税については、経費として計上が可能です。軽自動車を保有している場合も当然、軽自動車税を経費に計上できます。
事業のために必要な車にかかった費用であれば、事業に関連した支出とみなされ、経費として扱うことが可能なのです。
プライベートと兼用の自動車は家事按分が必要
事業専用車については、自動車税を全額、経費として計上できます。しかし、プライベートと事業用で同じ車を使用している場合、自動車税の全額を経費に計上はできません。
事業とプライベートを兼ねた支出については、全額を経費に計上するのではなく、事業で使用した分のみを経費に計上しなければならないルールです。事業分の割合を算出する方法を「家事按分」といいます。
按分方法の3つの基準
家事按分の方法には、決まったルールがあるわけではありませんが、按分手法について合理的な説明ができない場合、税務調査の際には経費計上を否認される可能性が高くなります。自動車に関連する費用については、一般的に走行距離、使用回数、使用時間数のいずれかを基準にして、按分比率を算出するケースが多いようです。
いずれの基準を採用する場合であっても、事業のために使用した割合を示すため、運行記録表を作成します。このとき、自動車を使用した日・訪問地と目的・走行前のメーターの値と走行後のメーターの値・車の使用時間などを記録する必要があります。
例えば、走行距離で家事按分をする場合、年間10,000kmのうち、事業のために走行した距離の合計が7,000kmであれば、自動車税の70%を経費として計上が可能です。
また、使用回数を基準に家事按分をする場合は、使用した日数の割合を算出することで、自動車税の経費計上額を決定します。年間の休日を120日とし、営業日はすべて事業のために自動車を利用している場合、事業のために自動車を使用している日は245日となります。したがって、245日/365日≒0.67となるため、この場合に経費として計上できる自動車税割合は67%分です。
03自動車税の経費処理で使用する勘定科目
事業専用の自動車にかかる自動車税については、全額経費計上が可能です。また、事業とプライベートで同じ車を兼用している場合は、事業に使用した分の割合を算出し、事業使用割合のみを経費に計上できます。それでは実際、自動車税を経費として処理する場合、どのような勘定科目を使用すべきなのでしょうか。ここからは、自動車税の経理処理で使用されることの多い勘定科目を2つご紹介します。
租税公課
「租税公課」とは、国や地方自治体に支払う税金、税金以外で国や地方自治体に納める負担金、商工会議所や同業者組合に支払う会費など、経費に計上する際に用いる勘定科目です。
ただし、法人税・法人住民税・地方法人税など、経費として計上できない税金は「法人税等」として経費に計上するケースが多くなっています。必要経費として計上できる租税公課には、次のようなものが該当します。
・自動車税(軽自動車税)
・法人事業税(個人事業主の場合は個人事業税)
・固定資産税
・都市計画税
・不動産取得税
・登録免許税
・印紙税
・印鑑証明書の発行の際などに発生する行政サービスの手数料
・商工会議所や商工会、同業者組合、協同組合などの会費や組合費、賦課金
自動車税に関しても、租税公課の勘定科目を使用するケースが一般的です。租税公課として計上した場合は、納税額の総額を把握しやすくなるといったメリットがあります。
車両費
自動車税を租税公課に含めない場合は「車両費」の勘定科目を使うケースが多くなっています。租税公課の場合、自動車税のみならず法人事業税や固定資産税など、その他の税金とまとめて処理をすることから、自動車にかかった費用だけを把握することは難しくなります。
そのため、自動車関連費用を明確に把握したい場合は、その他の自動車関連の支出と合わせて車両費の勘定科目の使用も可能です。
ただし、状況に合わせて租税公課または車両費の勘定科目で経費に計上できますが、一度使用した勘定科目については、その後も継続して使用しなければならない点に注意が必要です。
04自動車税の仕訳方法
自動車税の納付方法には、現金で納付する方法のほか、口座振替やクレジットカードを利用する方法などがあり、納付方法によって仕訳の方法も変わってきます。
ここでは、5万円の自動車税を租税公課の勘定科目を使い、経費計上をする場合の仕訳方法について、納付方法別に解説していきます。
自動車税を現金納付した場合の仕訳方法
納付書を使って銀行や郵便局、コンビニ、県税事務所などで自動車税を現金納付した場合、仕訳は次のように行います。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 租税公課 | 5万円 | 現金 | 5万円 | 自動車税 |
現金で納付した場合は、貸方科目に「現金」と記入します。また、摘要欄には何の支出であったのかを把握できるよう「自動車税」と記入しておきましょう。
自動車税を口座振替で納付した場合の仕訳方法
自動車税は、口座振替での納付ができます。一度、口座振替の手続きをしてしまえば、毎年自動引き落としで納付でき、金融機関等へ足を運ぶ手間も軽減できて便利です。ただし、軽自動車税については、自治体によって口座振替ができないケースもあるため、口座振替で納付ができるかは事前に確認しておきましょう。
自動車税を口座振替で納付した場合は、次のように仕訳をします。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 租税公課 | 5万円 | 普通預金 | 5万円 | 自動車税 |
口座振替で納付した場合、現金が動いたわけではありません。そのため、口座振替で支払った際は、貸方科目の欄には「普通預金」と記入します。
自動車税をクレジットカードで納付した場合の仕訳方法
自動車税は、クレジットカードでの納付も可能です。クレジットカードの納付をした場合、クレジットカードで納付手続きを行う日と、カード利用代金の引き落としが行われる日は別日となるため、2回にわたる処理が必要となる点に注意しなければなりません。
自動車税をクレジットカードで納付した場合は、次のように仕訳をします。
・自動車税を納付したタイミングでの仕訳
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 租税公課 | 5万円 | 未払金 | 5万円 | 自動車税 |
・自動車税が引き落とされるタイミングでの仕訳
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 未払金 | 5万円 | 普通預金 | 5万円 | 自動車税 |
自動車税の納付のタイミングでは、借方科目に「租税公課」と記入し、貸方科目には「未払金」と記入します。また、カード利用代金の引き落とし日となったら、借方科目に「未払金」と入力し、貸方科目には「普通預金」と入力して処理をします。
自動車税が還付された場合の仕訳方法
自動車税は、4月1日~翌年の3月31日までの1年分の税金について前払いをする仕組みです。自動車税を納税した後、年度の途中で車を抹消登録した場合、抹消登録をした月の翌月分から年度末までの税金が月割りで計算され、還付されます。運輸支局で抹消の手続きをし、手続きが完了すると還付通知書が送付され、還付金を受け取ることができます。
ただし、自動車税の還付を受け取った場合、還付された金額を経費に含めることはできません。したがって、自動車税を経費に計上している場合、還付金を経費から除く処理が必要です。
還付金の受け取り方は、自治体によって異なりますが、指定の銀行口座に振り込みを依頼する方法や、金融機関で現金で受け取る方法などがあります。還付金として2万円を受け取った場合において、それぞれの受け取り方法での仕訳方法は次のとおりです。
・振り込みで還付金を受け取った場合
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 普通預金 | 2万円 | 租税公課 | 2万円 | 自動車税還付金 |
・金融機関で現金で還付金を受け取った場合
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
| 現金 | 2万円 | 租税公課 | 2万円 | 自動車税還付金 |
還付金を受け取った場合は、自動車税を納付したときと反対の仕訳をすることになります。したがって、振り込みで受け取った場合には借方科目に「普通預金」、貸方科目に「租税公課」と記入します。また、現金で受け取った場合は、借方科目に「現金」と記入し、貸方科目には「租税公課」と入力する形です。
なお、軽自動車には還付制度はないため、年度途中で抹消手続きをとった場合でも、納めた税金が月割りで還付されることはありません。
05自動車税以外にも必要な自動車関連の税金や費用の経費計上方法
自動車を保有する場合、自動車税以外にもさまざまな税金や維持費用が発生します。事業用の自動車に関連する支出であれば、自動車税と同様、経費として計上が可能です。
ここでは、自動車税以外の自動車関連費用の経費計上方法についてご説明します。
自動車税環境性能割
自動車税環境性能割は、自動車取得税に代わって導入された税金です。自動車を新たに購入した際に課される税金であり、自動車の燃費性能に応じて税率が変わってきます。電気自動車・燃料電池車・天然ガス車・プラグインハイブリッド車の場合、自家用であっても営業用であっても、自動車税環境性能割は非課税です。また、ハイブリッド車を含むガソリン車・ディーゼル車・LPG車の乗用車の税率は、燃費性能に応じて自動車取得価格の0~3%となっています。
自動車税環境性能割に関しても、租税公課または車両費に含めて経費処理をするケースが多くなっています。また、購入時に「車両運搬具」に含めて資産としての計上も可能です。
自動車重量税
自動車重量税とは、新規登録時と車検時に納付が求められる税金です。自動車重量税は、自動車の重量に応じて課税される国税であり、環境性能に優れた自動車に関しては、税率を軽減するエコカー減税が適用されます。
なお、事業用の自動車にかかる自動車重量税も経費計上が可能です。自動車重量税も「租税公課」として計上するケースが一般的ですが「車両費」として処理しても問題はありません。
自動車保険料
車を所有する場合、自賠責保険に加入しなければなりません。自賠責保険とは、基本的な対人賠償を確保することを目的として法律で定められた保険です。しかしながら、自賠責保険は、交通事故で他人を死亡させたり、怪我を負わせたりした場合に備えた保険であり、物損事故には対応していません。また、自賠責保険だけでは十分に対応できないケースが多いため、より充実した補償を受けられる任意保険に入るケースが一般的です。
なお、自賠責保険料や任意の自動車保険料も、経費に計上できます。保険料については「支払保険料」の勘定科目を使用して経費に計上します。
車検代行手数料・点検費用
車検をディーラーなどに依頼する場合に発生する車検代行手数料も、経費に計上できます。この場合、勘定科目には「支払手数料」を利用するケースが一般的です。また、車検の際に生じた点検費や備品交換の費用、メンテナンス費用なども経費に計上できますが、この場合は「車両費」もしくは「修繕費」の勘定科目を使います。
ガソリン代・洗車費用
ガソリン代や洗車にかかった費用も、車を維持する上では必要です。これらの費用を経費に計上する際は「車両費」の勘定科目を使用します。
駐車場代
車を停めるために月極めの駐車場を借りている場合、駐車場の代金は「地代家賃」の勘定科目で経費に計上できます。
車両購入代金
車両本体価格やオプション代金などは「車両運搬具」として扱い、固定資産に計上します。そのため、1回で経費に計上できません。法定耐用年数に合わせ、減価償却した費用を「減価償却費」として経費計上します。
リース代
事業用の車を購入するのではなく、リースで利用している場合、リース費用は「リース料」や「支払リース料」などの勘定科目で経費に計上します。リースの中には、リース料金にメンテナンス費用も含んでいるプランの場合、車検代などを別に計上する必要はありません。
06自動車税を経費計上する際の注意点
自動車税は、経費に計上することが認められています。しかし、自動車税の経費計上をめぐり、税務署から指摘を受けるケースもあるため、自動車税を経費に計上する際には次の点に注意するようにしましょう。
勘定科目は継続して使用する
自動車税は「租税公課」や「車両費」などの勘定科目で仕分けるケースが多くなります。状況に合わせて利用しやすい勘定科目を採用できますが、一度使用した勘定科目は継続して使用しなければなりません。つまり「租税公課」として計上した自動車税を翌年に「車両費」として計上できない点に注意しましょう。
家事按分は実際の割合に準じて処理をする
事業とプライベートで同じ車を使用している場合、自動車税を経費に計上できるのは、事業のために使用した割合のみです。家事按分をする際には、実際の割合に応じて、適切に処理をしなければなりません。万が一、実情とは異なる割合で経費に計上した場合、税務調査時に指摘を受ける可能性が高くなります。
延滞金は経費にできない
自動車税の納付期限は、5月31日までです。納付期限に遅れた場合、延滞金が課される恐れがありますが、延滞金については経費に計上できない点に注意しましょう。
自動車税は消費税の対象外
自動車税は消費税の課税対象外です。会計ソフトで入力をする際などは、課税取引として扱わないよう注意しなければなりません。
07まとめ
事業に使用している車にかかる自動車税は、法人の場合も個人事業主の場合も、経費として計上可能です。ただし、事業とプライベートで車を兼用している場合は、家事按分をし、事業用として使用している割合に応じた経費計上が必要となります。 自動車税を経費に計上できれば、課税所得額が圧縮されるため、節税効果を得られます。今回ご紹介したように、自動車税以外にも経費にできる車関連費用は多くあります。事業用の自動車を保有する際には、経費計上が認められる費用や勘定科目などを正しく把握し、適切に処理するようにしましょう。
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