インボイス(適格請求書)とは?制度の概要や登録方法、書き方を分かりやすく解説
2023年10月1日より「インボイス制度」が導入され、消費税の仕入税額控除を受けるためには、インボイス(適格請求書)の発行と保存が必要となりました。
「インボイス」という言葉を耳にしたことがあっても、インボイス制度の概要やインボイスの正しい書き方、保存義務については、十分に理解していない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、インボイス制度の仕組みから登録方法、実務上のポイントまでを分かりやすく解説します。

01インボイス(適格請求書)制度とは
まずは、インボイス制度の概要から確認していきましょう。
インボイス制度の概要
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。消費税を納税する際には、売り上げにかかる消費税から仕入れにかかる消費税を差し引いて、納税する仕入税額控除の仕組みが用いられています。インボイス制度は、消費税の仕入税額控除額を正しく計算するために設けられており、インボイス発行事業者が交付する一定の要件を満たした請求書を「インボイス(適格請求書)」といいます。
2019年10月1日より消費税の軽減税率が導入され、現在は商品によって「標準税率(10%)」または「軽減税率(8%)」のいずれかが適用されるようになっています。2つの税率が混在するため、取引時にどの商品へどの消費税率を適用させたのかを明確に把握できなければ、正確な仕入税額控除を受けることができません。そこで、消費税率ごとの消費税額を正しく計算し、申告や納税ができるように導入されたのが、消費税率ごとの消費税額を把握できる「インボイス制度」なのです。
インボイス制度で何が変わる?
インボイス制度の開始に伴い、消費税の仕入税額控除を適用できるのは、インボイスが発行された取引に限定されることとなりました。したがって、インボイスを発行しない事業者からの仕入れについては、原則として仕入税額控除の対象にはなりません。
つまり、課税事業者がインボイス発行事業者ではない免税事業者と取引をする場合、仕入税額控除を受けられなくなるのです。そのため、課税事業者は免税事業者との取引を見直す可能性があり、免税事業者も取引縮小を防ぐためには、インボイス発行事業者としての登録を検討せざるを得ない状況になる可能性があります。
ただし、インボイス制度の導入から6年間については、経過措置として課税事業者はインボイス発行事業者以外から受け取った請求書でも、一定割合の仕入税額控除を受けられることが認められています。この仕入税額控除の経過措置を適用させるためには、帳簿と一定要件を満たした請求書の保存が必要です。
インボイス(適格請求書)発行事業者とは
事業者は、消費者から受け取った消費税を納税しますが、すべての事業者に消費税の納税義務が生じるわけではありません。一定の要件を満たす事業者の場合、消費税の納税が免除されます。しかしながら、インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者として登録をしなければならず、その場合は消費税の納税義務が生じるのです。
免税事業者が課税事業者となった場合、これまでよりも税金の負担が増加します。そのため、インボイス発行事業者の登録を検討する際には、メリットのみならずデメリットも十分に理解した上で、慎重に判断しなければなりません。
02インボイス(適格請求書発行)事業者の登録方法
インボイス発行事業者になるには、納税地を管轄する税務署長に登録申請を行う必要があります。ここでは、インボイス発行事業者の登録手順についてご説明します。
登録手順
インボイス発行事業者の登録方法は、e-Taxによる電子申請と書面による申請の2つの方法があります。
・e-Taxでの申請方法
e-Taxで申請をする場合は、マイナンバーカードや、法務局が運営する商業登記認証局が発行する商業登記電子証明書などの電子証明書が必要です。作成形式は、画面に表示された質問に回答して入力する問答形式と、書面と同様に各項目に入力する帳票形式の2つがあります。また、個人事業主の場合は、スマートフォンやタブレットからも申請が可能ですが、法人の場合はパソコンからのみ申請が可能です。登録申請後は、約1カ月で登録番号が通知されます。
・郵送での申請方法
書面で申請する場合は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を準備し、必要事項を記入した上で税務署に提出します。適格請求書発行事業者の登録申請書は、国税庁のホームページからダウンロードが可能です。また、郵送先は各地のインボイス登録センターとなります。登録申請後は、約1.5カ月で登録番号が通知されます。
適格請求書発行事業者の義務
インボイス発行事業者として登録した場合、インボイス発行事業者には以下の義務が生じます。
・インボイス(適格請求書)の発行
インボイス発行事業者は、消費税が課税される取引をした場合、取引先の求めに応じてインボイスを発行しなければなりません。
・適格返還請求書の発行
返品や値引きなど、売り上げにかかる対価を返還する場合は、適格返還請求書を発行しなければなりません。
・修正した適格請求書の発行
発行したインボイスの記載内容に誤りがあった場合は、修正したインボイスを発行しなければなりません。
・適格請求書の写しの保存
インボイス発行事業者には、交付したインボイスの写しを保存しておく義務があります。保存期間は、交付した日が属する課税期間の末日の翌日より、2カ月を経過した日から7年間となります。
03インボイス(適格請求書)の書き方
インボイス登録事業者となり、インボイスを発行する際には、決められた6つの項目の記載が必要です。また、請求書のみならず、領収書・納品書・仕入明細書でも記載要件を満たせば、手書きや電子データのどちらでもインボイスとして認められます。
インボイスに記載が必要な6つの事項
インボイスには、以下に示す6つの項目の記載が必要です。
・適格請求書発行事業者の氏名または名称、登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率
・税率ごとに区分した消費税額
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
それぞれの項目について、詳しくご説明します。
適格請求書発行事業者の氏名または名称、登録番号
インボイスには、インボイス発行事業者の名称と登録番号を記載しなければなりません。登録番号とは、登録申請を行い、登録が完了した際に通知される番号のことです。法人の場合は「T+13桁の法人番号」が登録番号となり、個人事業主には「T+13桁の固有番号」が発行されます。
取引年月日
取引年月日には、取引をした日付を記載します。
取引内容(軽減税率の対象である旨)
販売した商品の名称やサービス名など、取引内容を具体的に記載します。また、取引中に軽減税率の対象となる品目が含まれる場合は、軽減税率の対象であることがはっきりと分かるような記載をしなければなりません。一般的には、軽減税率の対象品目には「※」や「*」などの記号を付け、これらの記号を付けたものが軽減税率の対象であることを書き添えるケースが多く見られます。
税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率
税率ごとの取引の合計金額と、それぞれの適用税率(10%または8%)を記載します。取引金額は、税抜き金額でも税込み金額でもかまいません。
税率ごとに区分した消費税額
標準税率(10%)と軽減税率(8%)に分け、それぞれ合計した消費税額を記載し、1円未満の端数が生じた場合は、端数処理を行います。なお、端数処理の方法は事業者が任意で決めることが可能です。しかし、インボイスにおいては、個々の商品やサービスごとの端数処理は認められていません。1つのインボイスにつき、税率ごとにそれぞれ1回の端数処理を行うようにします。
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイスの受け取り手である、取引先事業者の名称や氏名を記載します。
請求書と領収書の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
【関連記事】請求書と領収書の違いとは?役割からインボイス制度での扱いまでを解説
04簡易インボイスとは
不特定かつ多数の人に対して、商品の販売やサービスの提供をする業種は、適格請求書の代わりに適格簡易請求書(簡易インボイス)の発行が認められています。
簡易インボイスの発行が認められている業種
簡易インボイスの発行が認められている業種は、不特定多数の人に対して販売やサービスの提供をする事業者です。具体的には、以下のような業種が対象となります。
・小売業
・飲食店業
・写真業
・旅行業
・タクシー業
・駐車場業(不特定かつ多数の者に対応するものに限る)
・その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産を譲渡する事業
簡易インボイスは、インボイスと同様に扱うことができるため、仕入税額控除を適用させることが可能です。
インボイス発行事業者として登録を済ませており、簡易インボイスの発行が認められる業種に属していれば、特に申請などの手続きをすることなく、簡易インボイスを発行できます。
簡易インボイスとインボイスの違い
簡易インボイスに求められる記載要件は、以下の5つです。
・適格請求書発行事業者の氏名(名称)および登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の額
・税率ごとに区分した消費税額または適用税率
インボイスの場合、税率ごとに区分した対価の額と適用税率、税率ごとに区分した消費税の額を記載する必要があります。しかし、簡易インボイスの場合は、税率ごとに区分した消費税額と適用税率、このいずれかを記載すれば問題はありません。もちろん、両方記載することも可能です。
さらに、インボイスには求められていた「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」についても記載する必要がありません。不特定多数の取引相手に発行するケースであるため、1つの取引ごとに宛名を記載しなくても、インボイスとして扱うことができるのです。
05インボイスの取り扱い時の注意点
インボイス発行事業者となった場合、インボイスは発行側にも受け取り側にも、7年間保存しなければならない義務があります。ただし、帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けられるケースもあるため、仕入税額控除の計算をする際には注意しましょう。
インボイスの保存期間は7年
受け取った請求書には保存義務がありますが、自社で発行した請求書については、写しを作成する義務はありません。ただし、写しを作成した場合には、一定期間保存しなければならないというルールがあります。一方、インボイスの場合、インボイス発行事業者はインボイスの写しを作成し、保存することが義務付けられている点に注意が必要です。
インボイスの保存期間は、インボイスの発行日が属する課税期間の最終日の翌日から2カ月が経過した日以降7年間です。
例えば、3月末を事業年度終了日とする法人が2025年の12月25日にインボイスを発行した場合、課税期間の最終日の翌日は2026年の4月1日となります。また、最終日の翌日から2カ月が経過した日は2026年6月1日となるため、インボイスは2026年6月1日から7年間、つまり、2033年の5月31日まで保存しておかなければなりません。保存期間の起算日は、取引日ではない点に注意しましょう。
請求書の保管方法については、こちらで詳しくご説明しています。
【関連記事】請求書保管方法を徹底解説!法人・個人の期間から電子帳簿保存法まで
帳簿の保存で仕入税額控除を受けられるケースもある
インボイス制度の開始に伴い、原則としてインボイスがなければ、仕入税額控除を受けることはできません。しかし、インボイスの発行を受けることが難しい場合は、インボイスがなくても、帳簿の保存のみで仕入税額控除を受けられます。
対象となる取引は、以下のとおりです。
・3万円未満の交通機関による旅客の運送
・インボイスの記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(3万円未満の公共交通機関による旅客の運送に該当する取引を除く)
・インボイス発行事業者でない古物営業事業者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入
・インボイス発行事業者でない質屋事業者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の取得
・インボイス発行事業者でない宅地建物取引業者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入
・インボイス発行事業者でない者からの再生資源および再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入
・インボイスの交付義務が免除される3万円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入等
・インボイスの交付義務が免除される郵便切手のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
・従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当)
請求書の作成や発行、業務効率化のポイントについては、こちらの記事で詳しくご説明しています。
【関連記事】請求書のすべてを網羅!作成から発行、業務効率化までを徹底解説
06まとめ
インボイス制度の開始に伴い、インボイスがなければ消費税の仕入税額控除を受けることはできなくなりました。インボイスの発行を行うには、インボイス発行事業者として登録しなければなりません。そして、インボイス発行事業者となると、消費税の課税事業者となり、消費税の納税義務が生じます。 これから起業を検討している場合や、免税事業者でもインボイス登録を検討している場合は、登録のメリット・デメリットを十分に理解し、必要事項を確実に記載したインボイスの発行を行うことが大切です。また、インボイスは写しも作成し、保存しなければならない点にも注意しましょう。
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